すべての人に10万円の「特別定額給付金」を--申請の仕方を解説します!
「特別定額給付金」(10万円給付金)の申請手続きが大阪市でも始まりました
インターネットでの申請はすでに始まっていますが、報道でもありましたように、役所での作業が混乱して支給が遅れる可能性がありますので、お勧めできません。申請書が郵送で届くのをお待ちになった方がいいかと思います。
西淀川区や此花区では、6月はじめまでに各家庭に申請書が郵便で届きます。
申請用紙に記入する際の注意点
- 世帯主と家族、合計金額がすでに印字されています、間違いがないか確認してください。
- 給付金を受け取らない場合のチェック欄がありますが、☑すると給付されません、この欄は一切記入しないようにして下さい。
- 間違いがなければ、世帯主記載の押印の欄に押印か署名してください。
- 世帯主名義の預金通帳を用意し、金融機関名、支店名、口座番号、口座の名義人を記載してください ゆうちょ銀行の場合は通帳記号と通帳番号、口座の名義人です。
- 身元を証明する書類のコピーと振込先の通帳のコピーを返信用封筒に同封します。
- 身元を証明する書類には、運転免許証(ウラ面も)、パスポート、健康保険証(ウラ面も)、後期高齢者医療証、年金受給手帳、障がい者手帳、介護保険証などが使用できます。生活保護を受給されている方は、生活保護受給証明書、保護費支払通知書、休日夜間等診療通知書などが使用できます。これらがない場合はご相談下さい。
- 振り込み先の通帳は、見開き面の最初のページをコピーします。ゆうちょ銀行の場合は上下・全面をコピーしてください。
- 銀行口座のない方は、後日区役所でうけとることもできます。
- 書類は返信用封筒で郵送してください。区役所に持参しても受付はされません。
お困りの方は遠慮なくご相談下さい
字を書くことが困難なため申請書を作成できない方、認知症などで判断ができない方(のご家族)は、遠慮なくご相談下さい。事情があって住民票の住所に住んでいない方、家庭内暴力で避難されている方、ホームレス、カフェ難民、現在住民票がない方、外国籍の方にも受給する権利があります。あきらめないでご相談ください。
6月初旬に西淀川区、此花区でそれぞれ「10万円給付金」臨時相談会をひらきます。こちらのページをご覧下さい ⇒臨時相談会の案内ページ
今回の給付金のことに限らず、お困りごとがありましたら、お気軽に日本共産党生活相談所にご相談下さい。
<西淀川区> 06-6471-3806 <此花区> 06-6464-5157
これをきっかけに、コロナ禍で収入減となった方、失業する方、休校で子育てと仕事に悩む方、生活と営業を立て直そうと苦労されている方と手をとりあい、連帯の輪を広げていきましょう!
(内田比佐夫)