せと大阪市議が桜島の「雇用促進住宅」の廃止問題で交渉


日本共産党が桜島住宅の廃止問題で厚労省・雇用促進機構本部と交渉

日本共産党此花区委員会は『此花民報』で下記の見解を発表しました。

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要望「雇用促進住宅の入居者には居住権がある」

回答「平成34年3月末まで退去の強制手段はとらない」

12月22日、せと一正・大阪市会議員は、桜島宿舎の住人の声を盛り込んだ「要請と質問」書を、雇用促進機構本部と厚生労働省に届け、話し合いをしました。

写真は、国会議事堂の前にある参議院会館内のたつみコータロー事務所。真ん中のたつみ参議院議員が終始、話合をリードしてくれました。その左がせと市会議員。

他の雇用促進住宅は民間会社に一括して売却され、その入居者は10年間現在と同じ家賃で住めることになっているのに、桜島は雇用促進住宅でありながら取り壊しと立ち退きを迫られています。話合いでせと市議らは「差別的扱い」は不当だと追求し、居住者の要望を聞くように求めました。

機構側は「扱いに差別」があることを認め、下記の回答(要旨)をしました。


質問 住民に「閣議決定で雇用促進住宅は34年3月末までに廃止することが決まった。特定契約者は29年3月末、普通契約者は32年3月末までに退去しなければならない」との説明をしているが、入居者には、借地借家法による居住権がある。強制立退きできるのか?

回答 あくまで促進機構からのお願いです。閣議決定は34年3月末までに促進住宅は廃止するとしており、それにそったスケジュールを示したもの。強制退去の手段をとるつもりはなく、合意での円満退去をめざす。

質問 他の雇用促進住宅には転居できず民間借家に行く人もいる。そうなるとかなり家賃があがってしまう。移転料は上げられないか。普通契約者への移転料は32年4月以降に退去する人にも出るのか。

回答 普通契約者の移転料は閣議決定で「土地収用法の立ち退き基準」を適用するとなっており、今以上には出せない。普通契約者への移転料は退去が34年3月になっても同じ金額を出す。

質問 民間に売却される雇用促進住宅の特定契約者もそこに10年住めると聞いている。桜島の特定契約者も同じ条件にすべきではないか。

回答 「29年3月末まで」は他の雇用促進住宅の空き家へ斡旋できる期限のこと。特定契約者に対しても29年4月以降、立ち退きの強制手段は取らない。

質問 特定契約者の動産移転料は29年4月以降出さないのか。

回答 29年4月以降どうするのかはまだ決めていない。

補足説明

民間に売却される雇用促進住宅 土地も建物も雇用促進機構の持ち物で、入居者が入ったまま、昨年末に西日本ブロック一括で民間会社への売却が決まり、平成29年4月に引き渡されることになっている。入居者は今までと同じ家賃で住むことができ、その賃貸条件は10年間維持される。

桜島など旧港湾宿舎の雇用促進住宅 土地は借地(多くは大阪市港湾局用地)で建物は雇用促進機構の持ち物。気候が売却に向けた努力はしているがまだ売却先が見つかっていない。

両住宅とも「平成33年度までに廃止する」と閣議で決められている。旧港湾宿舎など借地上の雇用促進住宅は大阪では此花・港などに8カ所あり入居者は296世帯。66%が普通契約者で34%が定期借家契約者。


借地上にある雇用促進住宅の入居者に対して、促進機構が「民間に売却される雇用促進住宅」の空家をあっせんしています。ただし「機構の持ち物」であるのは平成29年3月末まで。その期間しかあっせんできません。

民間会社に売却された雇用促進住宅は大阪府下に18カ所ある。港区池島と大正区鶴町にある以外はほとんど内陸部の衛星都市にある。転居先の家賃は、その住宅の特定契約者なみの家賃で、今の家賃よりは高くなる。


普通契約者でも特定契約者でも立退き料は、他の雇用促進住宅に転居する場合だけでなく、市営住宅に当選して移る、民間借家に移る、親族宅など家賃の要らないところへ移る、などどんな方体であれ退去する人には支払う。


借地借家法による居住権 法改正前に入居契約した借家人にたいして貸主は「正当事由」がなければ借家人に立退きを求めることはできない。正当事由とは一般に「貸主がその住宅に住む必要があるとき」とされている。

平成15年法改正以降の入居者は2年の特定契約。一般に特定契約は期間(2年)で契約は終了し、その後は居住権はないとされている。


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